トップページ > 医療費控除制度について
インプラント治療費なども含め全ての治療において医療費控除の適用可能です。
詳細については、ご来院時に当院スタッフにお気軽にお尋ね下さい。
下記の表は医療費控除申告金額135万円とした場合の減税額(概算)の参考資料です。
詳細については、ご来院時に当院スタッフにお気軽にお尋ね下さい。
医療費控除制度とは1年間(1月1日から12月31日まで)に医療費として支払った金額が10万円を超えた場合(年収によっては10万円以下でも対象になります。)、確定申告の際に医療費控除として所得控除の対象となり、支払った医療費の一部が還付される制度のことです。
本人の医療費のほか家計が同じ配偶者や親族の医療費も対象となります。共働きの夫婦で妻が扶養家族から外れていても、妻の医療費を夫の医療費と合算できますが、申告には領収書が必要となります。医療費の領収書等を確定申告書に添付するので、領収書などは大切に保管しておいてください。
減税額(還付金額)は給与の年収、家族構成、申告する医療費の金額などにより異なります。下記の表は医療費控除申告金額135万円とした場合の減税額(概算)の参考資料です。
インプラントは兵庫県神戸市灘区の神戸六甲インプラントテクニカルセンターにお任せ下さい。
本ページ掲載の費用は、全て税別料金です。
また、当院では、現金だけでなく分割払い、カード支払いにも対応しておりますので、お気軽にご相談下さい。
尚、インプラントも医療費控除の対象になりますので、こちらもカウンセリング時等にお伝えいたします。
また、当院では、現金だけでなく分割払い、カード支払いにも対応しておりますので、お気軽にご相談下さい。
尚、インプラントも医療費控除の対象になりますので、こちらもカウンセリング時等にお伝えいたします。
| 課税所得 | 支払医療費 | 所得税還付額 | 住民税軽減額 | 還付軽減額計 |
|---|---|---|---|---|
| 300万円 | 1,350,000 | 125,000 | 125,000 | 250,000 |
| 500万円 | 1,350,000 | 2500,00 | 125,000 | 375,000 |
| 800万円 | 1,350,000 | 28,7500 | 125,000 | 412,000 |
| 1500万円 | 1,350,000 | 412,500 | 125,000 | 537,500 |
| 2000万円 | 1,350,000 | 500,000 | 125,000 | 625,000 |
(例)平成19年分以降の所得税率による
※課税所得とは、所得金額(サラリーマンの場合は給与所得控除後の金額)から扶養控除等の所得控除額を差引いた金額です。
上記内容について、さらに詳しくお知りになりたい方は国税庁ホームページをご覧下さい。(医療費控除を受けられる方へ)
インプラントは兵庫県神戸市灘区の神戸六甲インプラントテクニカルセンターにお任せ下さい。
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神戸六甲インプラントセンターは、神戸市灘区の歯科医院うしじま歯科クリニックが運営をしております。
うしじま歯科クリニックでは、神戸六甲インプラントセンターのWEBサイト以外に下記の「うしじま歯科クリニック」・「神戸六甲矯正テクニカルセンター」・「パーフェクトペリオ専門サイト」を運営しておりますので、歯のことで何かお悩み、お困りごとがございましたら、是非、下記のサイトも併せてご覧下さい。
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